K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

教材選び

2022-09-21 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和4年度試験が残念な結果となり、令和5年度試験にチャレンジしようという方、
既にどのような教材を使うのか決めたでしょうか?

まだ検討中という方もいるでしょう。
何を使うのか、慌てて決めず、しっかりと検討したほうがよいでしょう。

令和4年度試験に向けて使ったもの、
それと同じものを使おうという方、多いのではないでしょうか?

ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。

例えば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。

情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。

問題に対する対応能力、実戦力とでも言うのでしょうか、それが十分ではなかった
ということであれば、より多くの問題を解くことができるような教材構成にする
ことを考える必要があります。
内容や情報量とは別に、デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。

ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。

合否に大きな影響が出るものですから。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法H26-4-C

2022-09-21 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H26-4-C」です。

【 問 題 】

労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、
天災地変等の不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場
の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は
含まれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休業手当の支払の対象とされる「使用者の責に帰すべき事由」とは、
何らかのかたちで使用者の帰責事由に該当するものでなければなら
ないので、天災地変等の不可抗力によるものは含まれないと解され
ています。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする