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監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)

2022-09-04 04:00:01 | 労働経済情報
8月30日に、厚生労働省が
監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)
を公表しました。
 
これによると、

(1) 是正企業数1,069企業(前年度比7企業の増)

 うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、115企業(同3企業の増)

(2) 対象労働者数 6万4,968人(同427人の減)

(3) 支払われた割増賃金合計額 65億781万円(同4億7,833万円の減)

(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円、労働者1人当たり10万円

となっています。
 
詳細は
 
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労基法H23-1-C

2022-09-04 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H23-1-C」です。

【 問 題 】

公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして
公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、
公民権行使の保障を定めた労働基準法第7条の趣旨に反し、
無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例で
ある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法7条において、特に、労働者に対し労働時間中における
公民としての権利の行使及び公の職務の執行を保障していること
にかんがみると、設問のような就業規則の条項は労働基準法の規定
の趣旨に反し、無効と解するべきであり、したがって、公職に就任
することが会社業務の遂行を著しく阻害する虞れのある場合におい
ても、普通解雇に付するは格別、当該条項を適用して従業員を懲戒
解雇に付することは許されないとされています。

 正しい。

 

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