労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2022年8月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2022/202208.html
労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2022年8月公表分を取りまとめたものを
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今日の過去問は「労基法H28-2-D」です。
【 問 題 】
労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の
意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件と
する前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
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【 解 説 】
「前借金相殺の禁止」は、前貸の債権と賃金との相殺のうち、使用
者の側で行う場合のみ禁止しています。
ですので、労働者が自己の意思によって相殺することは禁止されて
いません。
なお、労働者からの相殺の意思表示がなされたような形式がとられ
ている場合であっても、実質的にみて使用者の強制によるものと
認められるときは、「前借金相殺の禁止」の規定違反が成立すると
解すべきであるとされています。
誤り。