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地域別最低賃金の答申

2022-09-01 04:00:01 | 労働経済情報
 
8月23日に、厚生労働省が、都道府県労働局に設置されている
地方最低賃金審議会が答申した令和4年度の地域別最低賃金の
改定額(以下「改定額」)を取りまとめ、公表しました。
 
これによると、
● 47都道府県で、30円~33円の引上げ(引上げ額が30円は11県、
 31円は20都道府県、32円は11県、33円は5県)
● 改定額の全国加重平均額は961円(昨年度930円)
● 全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が
 始まって以降で最高額
● 最高額(1,072円)に対する最低額(853円)の比率は、
 79.6%(昨年度は78.8%。なお、この比率は8年連続の改善)
となっています。
 
詳細は 
 
 
 
 
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労基法H25-5-E

2022-09-01 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H25-5-E」です。

【 問 題 】

労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認め
られた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止した
ものである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法4条では、
「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、
男性と差別的取扱いをしてはならない」
と賃金に限り、差別的取扱いを禁止しています。

 正しい。

 

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