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令和4年-労基・選択「解雇予告」

2022-09-23 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和4年-労基・選択「解雇予告」です。

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労働基準法第20条により、いわゆる解雇予告手当を支払うことなく9月30日
の終了をもって労働者を解雇しようとする使用者は、その解雇の予告は、少な
くとも( A )までに行わなければならない。

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「解雇予告」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H12-3-C 】
解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や休業日
があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させ
るためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない。

【 H26-2-E 】
平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇
しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、
労働準基法第20条第1項に抵触しない。

【 H24-3-ウ 】
使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に
解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わな
ければならない。

【 H18-7-B 】
使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条第1項
の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければならないが、
その予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数
を短縮することができる。例えば、8月27日をもって労働者を解雇しようと
する場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、少なくとも平均賃金
の17日分の解雇予告手当を支払わなければならない。

【 H16-3-E 】
使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇
予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければ
ならない。

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解雇予告に関しては、原則として、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前
にその予告をしなければならない」と、30日前予告を義務づけています。

で、この予告については、
予告した日の翌日から30日経過すると解雇が成立することになるので、解雇
予告は少なくとも暦日で30日前にしなければなりません。
例えば、解雇予告手当を支払うことなく9月30日に解雇しようというのであれば、
8月31日までに予告をしなければなりません。
【 H26-2-E 】では、当日から30日となっていて、1日足りないので、
誤りです。
【 H12-3-C 】は、正しいです。
【 R4-記述 】の答えは、「8月31日」です。

そこで、これに関連して、
「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を
短縮することができる」
という規定があります。
これは、いわゆる解雇予告手当を支払った日数分、予告の日数を減らすことが
できるという規定です。

後の3問は、これを論点にしています。
それぞれについて見ると、

【 H24-3-ウ 】は、
8月31日に解雇、8月15日に解雇予告、平均賃金の14日分の支払
としています。
【 H18-7-B 】は、
8月27日に解雇、8月14日に解雇予告、平均賃金の17日分の支払
としています。
【 H16-3-E 】は、
5月31日に解雇、5月13日に解雇予告、平均賃金の12日分の支払
としています。

いずれも正しい内容ですが、この組み合わせが正しいかどうか・・・
難しく解説すれば、難しくもなりますが、簡単に考えると
「8月31日-8月15日」=16日(解雇予告日数)
30日-16日=14日なので、解雇予告手当は14日分ということです。
「8月27日-8月14日」=13日(解雇予告日数)
30日-13日=17日なので、解雇予告手当は17日分ということです。
「5月31日-5月13日」=18日(解雇予告日数)
30日-18日=12日なので、解雇予告手当は12日分ということですね。
【 H12-3-C 】は、解雇予告のみですが、前述の考え方を使うと
「5月31日-5月1日」=30日
30日-30日=0で、解雇予告手当は必要なしってことになります。
【 H26-2-E 】は、
「9月30日-9月1日」=29日なので、解雇予告手当が必要になるって
ことです。

この論点、いろいろな組合せを作れるため、これからも出題されるでしょう
から、どのような組合せであっても、正確に正誤の判断ができるようにして
おきましょう。

 

 

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労基法H29-1-D

2022-09-23 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H29-1-D」です。

【 問 題 】

1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする
1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日
とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間として
いる事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、
火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせた
ときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える
所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週
40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間
は時間外労働となります。
設問の場合、水曜は「1日8時間を超える所定労働時間が設定され
ていない日」であるので、その日に労働させることとなったときは、
8時間を超える時間が時間外労働となります。
つまり、すべて「法定労働時間内になる」のではありません。

 誤り。

 

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