8月31日に、総務省統計局が「令和3年社会生活基本調査の結果」を
公表しました。
これによると、
生活時間の指定日が平日で仕事があった日(出張・研修などの日を除く。)
の有業者(5286万7千人)について、その日におけるテレワーク実施の
有無別でみると、テレワーク(在宅勤務)の人は 354万2千人となって
おり、全体の 6.7%を占めています。
詳細は
今日の過去問は「労基法H27-4-C」です。
【 問 題 】
退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者
が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことである
から、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、それが労働
者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準
法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であると
するのが、最高裁判所の判例である。
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【 解 説 】
最高裁判所の判例では、全額払の原則について、労働者が退職に際し
自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、それが労働者
の自由な意思に基づくものであることが明確であれば、賃金債権の
放棄の意思表示は有効であるとされています。
誤り。