K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

新しい教材

2022-09-12 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和4年度社会保険労務士試験が終わり、2週間ほどになります。

受験された方の多くは、既に自己採点をしているでしょう、
そして、結果が思わしくなく、来年度、再チャレンジと決め、
すでに、来年に向けて、勉強をスタートしている方も
かなりいるのではないでしょうか。

でも、この時期ですと、入手することができる教材もあるでしょうが、
ご自身が使いたいと考える令和5度試験向けの教材がまだ手に入らない・・・
ということがあり得ます。

そうすると、とりあず、令和4年度版のテキストでも使って
なんて考えている方もいるでしょう。

とりあえずってことであれば、
令和4年度試験向けの教材を使うのもありです。

科目によっては、大きな改正があるので、
令和4年度試験向けの教材を使うのは避けたほうがよいというものもありますが。

ただ、たとえば
労働基準法であれば、現時点では、これといった改正はないので、
復習という意味で使っていくのなら問題ありません。

令和5年度試験に向けた本格的な勉強は、もう少し先と考えている方も、
知識をつなぐためのことはしておいたほうがよいでしょう。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法H28-2-C

2022-09-12 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H28-2-C」です。

【 問 題 】

使用者は、労働者の身元保証人に対して、当該労働者の労働契約
の不履行について違約金又は損害賠償額を予定する保証契約を締結
することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法16条では、
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額
を予定する契約をしてはならない。
と規定しています。つまり、契約の締結当事者としての使用者の相手
方を労働者には限定していないので、損害賠償額を予定する契約は、
労働者だけでなく、その親権者や身元保証人とも締結することはでき
ません。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする