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立ち止まってみる

2022-09-05 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和4年度社会保険労務士試験を受験された方、
お疲れさまでした。

試験、いかがでしたでしょうか?

試験までの勉強で身に付けた力を、
しっかりと発揮できた方もいるでしょうが、
思うように発揮できなかったという方もいるでしょう。

ただ、
実力が発揮できたかどうかは、必ずしも結果に直結するものではありません。

身に付けた力を思うように発揮することができなくても、
得点を重ねることができたという方はいるでしょう。

いずれにしても、試験は終わりました。
とりあえず、結果は置いておいて、少しのんびりと
というのもありです。

ここまで必死に勉強してきたことでしょうから、
ちょっと立ち止まって、先を考えるというのも、大切です。

 

 

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労基法H27-1-E

2022-09-05 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H27-1-E」です。

【 問 題 】

形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体に
おいて使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係
であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

使用従属関係は、実態で判断されます。
ですので、形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その
実体において使用従属関係が認められるときは、その関係は請負関係
ではなく、労働関係となるので、設問の場合の請負人は労働基準法
9条の「労働者」となります。

 正しい。

 

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