8月31日に、厚生労働省が
令和3年「雇用動向調査」の調査結果を公表しました。
これによると、
入職率 14.0%(前年と比べて0.1ポイント上昇)
離職率 13.9%(前年と比べて0.3ポイント低下)
入職超過率 0.1ポイント(入職超過)
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/22-2/index.html
8月31日に、厚生労働省が
令和3年「雇用動向調査」の調査結果を公表しました。
これによると、
入職率 14.0%(前年と比べて0.1ポイント上昇)
離職率 13.9%(前年と比べて0.3ポイント低下)
入職超過率 0.1ポイント(入職超過)
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/22-2/index.html
今日の過去問は「労基法H29-2-ウ」です。
【 問 題 】
同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その
就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当すること
がないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。
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【 解 説 】
同居の親族は、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。
ただし、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般
事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の(1)及び(2)の条件を満たす
ものについては、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した
労働関係が成立しているとみられるので、労働基準法上の労働者として
取り扱います。
つまり、労働基準法が適用されることがあります。
(1) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確で
あること
(2) 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金
もこれに応じて支払われていること
誤り。