K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

982号

2022-10-01 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2022.9.24
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■□               合格ナビゲーション No982
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 高齢化率

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和4年度試験が終わり、1か月近く経ちます。早いですね!

ところで、今年の試験を受けられた方は、
試験までは、自らのペースで勉強を進めていて、勉強が習慣化していたでしょう。

ただ、試験が終わった後は、その習慣が崩れてしまっているのではないでしょうか?
試験直後は、休憩をしたりして、リフレッシュするために、どうしても、
試験直前とは、リズムが変わってしまいます。

そうなっていた場合、
もし、来年度の試験の合格を目指すのであれば、勉強をするという習慣、
そろそろ取り戻しましょう。

来年度初めて受験しようという方は、
まだ、勉強が習慣化されていないかもしれませんね?

長期間にわたって勉強を続けるうえでは、勉強することを習慣化するということは、
大切なことです。

ですので、できるだけ早く勉強をすることを習慣化しましょう。

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└■ 2 高齢化率
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9月18日に、総務省統計局が
「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」を公表しました。
https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1320.html
これによると、高齢者人口(65歳以上の高齢者の人口)は3627万人と過去最多
となっていて、総人口に占める割合は29.1%と過去最高となっています。
この総人口に占める65歳以上人口の割合を「高齢化率」といい、
「高齢化率」に関しては、次のように、過去に複数回出題されています。

【 H4-6-A 】
我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。

【 H22-2-E 】
日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40
年、イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。

【 H27-9-E 】
日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に
7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の
進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。

いずれも正しい内容として出題されたものです。
これらの問題にある数値、高齢化率の状況、これは知っておきましょう。
ただ、知っておくべきなのは、古いものではなく最新のもので、
令和4年なら、「29.1%」、およそ30%ということです。

ちなみに、「令和4年版高齢社会白書」には、「我が国の総人口は、令和3年10月
1日現在、1億2,550万人となっている。 65歳以上人口は、3,621万人となり、
総人口に占める割合(高齢化率)も28.9%となった」という記載があります。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-労基法問1-D「取締役の適用」です。

☆☆======================================================☆☆

株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として
労働基準法の労働者になるとされている。

☆☆======================================================☆☆

「取締役の適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H29-労基2-エ 】
株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、
部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9
条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。

【 H19-労基1-B 】
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に
使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務執行権
又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、
その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。

【 H13-労基1-C 】
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に
該当することはない。

【 H28-労災1-B 】
法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の
職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。

【 H30-雇保2-C 】
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると
認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。

【 H17-雇保1-A 】
株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合で
あっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者と
なることはない。

☆☆======================================================☆☆

労働基準法の「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、
賃金を支払われる者です。
そうすると、法人の代表者等で、事業主体との関係において使用従属の関係に
立たないものについては、使用されるものではありませんから、労働者とは
なりません。
これに対して、重役等で、業務執行権又は代表権を持たず、工場長や部長等の
職にあって賃金を受ける者は、その限りにおいて、労働基準法の「労働者」に
該当します。

したがって、
【 R4-労基1-D 】は誤りで、
【 H29-労基2-エ 】、【 H19-労基1-B 】は正しいです。

【 H13-労基1-C 】では
「株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない」
としています。
前述のとおり、労働者に該当することがあるので、誤りです。

では、労災保険ではどうかといえば、労災保険は、労働基準法の災害補償を保険
制度化したものですから、その適用を受ける労働者の範囲は、労働基準法と同じ
です。
つまり、労働基準法の労働者であれば、労災保険法が適用されるということです。
ですので、【 H28-労災1-B 】は、正しいです。

それと、雇用保険でも、基本的な考え方は同じです。
従業員としての身分を有しており、報酬支払等の面から労働者的性格が強い者
であって、雇用関係があると認められる者は、雇用保険法が適用されます。
つまり、所定の要件を満たせば、被保険者となります。
したがって、【 H30-雇保2-C 】は正しく、
【 H17-雇保1-A 】は誤りです。

ということで、取締役が労働者として適用されるかどうかという点については、
横断的に押さえておきましょう。

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              加藤 光大
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労基法H18-3-A

2022-10-01 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H18-3-A」です。

【 問 題 】

労働基準法第38条の2の規定によれば、労働者が労働時間の全部
又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働
時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものと
みなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を
超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関し
ては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみな
される。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者
の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表
する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間が、
当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。

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【 解 説 】

事業場外労働のみなし労働時間制のみなし労働時間は、
(1) 原則→所定労働時間
(2) 通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合
 →業務の遂行に通常必要とされる時間
(3) (2)の「業務の遂行に通常必要とされる時間」については、労使
 協定で定めることができ、定めた場合→労使協定で定めた時間
となります。

 正しい。

 

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