2月以内の期間を定めて使用される者について、「2月以内の雇用契約が
更新されることが見込まれる場合」とは、具体的にどのような場合か。
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最初の雇用契約の期間が2月以内であっても、次の(ア)又は(イ)に該
当する場合は、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」
に該当するものとして、最初の雇用契約に基づき使用され始めた時に被保険
者資格を取得することになります。
(ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新さ
れる旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。
(イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、
契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績がある
こと。
ただし、(ア)又は(イ)に該当する場合であっても、2月以内で定められた
最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が合意(※)
しているときは、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」
には該当しないこととして取り扱います。
(※)書面による合意(メールによる合意も含む。)が必要となります。