今回は、令和4年-労基法問7-E「年次有給休暇」です。
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年次有給休暇の権利は、「労基法39条1、2項の要件が充足されることに
よつて法律上当然に労働者に生ずる権利ということはできず、労働者の請求
をまつて始めて生ずるものと解すべき」であり、「年次〔有給〕休暇の成立
要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』
を要する」とするのが、最高裁判所の判例である。
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「年次有給休暇」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H20-5-A 】
年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって
法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずる
ものではないとするのが最高裁判所の判例である。
【 H22-6-B 】
労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数
の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれ
を承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。
【 H23-選択 】
「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を
( B )として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者に
よる「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地は
ないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
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「年次有給休暇」に関する問題です。
いずれも「白石営林署事件」という判例からの出題です。
まず、
【 H20-5-A 】は正しく、【 H22-6-B 】と【 R4-7-E 】は誤り、
【 H23-選択 】の答えは、「解除条件」です。
最高裁判所の判例では、年次有給休暇の権利について、
「労働基準法39条1項、2項の要件が充足されることによって法律上当然に
労働者に生ずる権利であって、労働者の請求を待って始めて生ずるものでは
ない」としています。
つまり、年次有給休暇の権利は、労働者が法定の要件を満たせば、法律上当然に
労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって初めて生ずるものではあり
ません。そのため、使用者の承認とかを必要とするものではありません。
ただ、使用者には時季変更権があります。
この部分が【 H23-選択 】で、
「使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生する」
というように出題されました。
年次有給休暇の取得は、労働者の時季指定に基づきます。
とはいえ、使用者側の事情というものもありますから、使用者側にも時季変更権
があり、適法な時季変更権が行使されれば、年次有給休暇の取得時季を変更しな
ければなりませんが、行使がなければ、指定によって年次有給休暇が成立し、
当該労働日における就労義務が消滅することになります。