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令和4年-労基法問7-E「年次有給休暇」

2022-10-21 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和4年-労基法問7-E「年次有給休暇」です。

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年次有給休暇の権利は、「労基法39条1、2項の要件が充足されることに
よつて法律上当然に労働者に生ずる権利ということはできず、労働者の請求
をまつて始めて生ずるものと解すべき」であり、「年次〔有給〕休暇の成立
要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』
を要する」とするのが、最高裁判所の判例である。

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「年次有給休暇」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H20-5-A 】
年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって
法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずる
ものではないとするのが最高裁判所の判例である。

【 H22-6-B 】
労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数
の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれ
を承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。

【 H23-選択 】
「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を
( B )として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者に
よる「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地は
ないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

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「年次有給休暇」に関する問題です。
いずれも「白石営林署事件」という判例からの出題です。

まず、
【 H20-5-A 】は正しく、【 H22-6-B 】と【 R4-7-E 】は誤り、
【 H23-選択 】の答えは、「解除条件」です。

最高裁判所の判例では、年次有給休暇の権利について、
「労働基準法39条1項、2項の要件が充足されることによって法律上当然に
労働者に生ずる権利であって、労働者の請求を待って始めて生ずるものでは
ない」としています。
つまり、年次有給休暇の権利は、労働者が法定の要件を満たせば、法律上当然に
労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって初めて生ずるものではあり
ません。そのため、使用者の承認とかを必要とするものではありません。
ただ、使用者には時季変更権があります。
この部分が【 H23-選択 】で、
「使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生する」
というように出題されました。

年次有給休暇の取得は、労働者の時季指定に基づきます。
とはいえ、使用者側の事情というものもありますから、使用者側にも時季変更権
があり、適法な時季変更権が行使されれば、年次有給休暇の取得時季を変更しな
ければなりませんが、行使がなければ、指定によって年次有給休暇が成立し、
当該労働日における就労義務が消滅することになります。

 

 

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安衛法H24-10-C

2022-10-21 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H24-10-C」です。

【 問 題 】

工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の
除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者
の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置
を講じなければならない。

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【 解 説 】

「建築物を他の事業者に貸与する者」とは、いわゆる雑居ビルや
工場アパートのオーナーで、これらの者に原則として当該建築物の
貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止
するため必要な措置を講じることを義務づけています。
なお、「所定の除外事由に該当する場合を除き」とあるのは、建築物
の全部を一の事業者に貸与する場合で、この場合は、労働災害を防止
するための措置を講ずる義務は課されません。

 正しい。

 

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