今回は、令和4年-労基法問10-E「委員会の構成員」です。
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事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者
のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることに
ついては努力義務とされている。
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「委員会の構成員」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H21-8-B 】
安全衛生委員会の構成員には、事業者が指名した産業医を加えなければなら
ない。
【 H16-8-B 】
事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則と
して、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、
当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。
【 H8-8-E 】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境
測定士であるものがいるときは、まずその者を衛生委員会の委員に指名し
なければならない。
【 H2-8-C 】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測
定士であるものを、衛生委員会の委員として指名しなければならない。
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「委員会の構成員」に関する問題です。
安全委員会と衛生委員会では委員会の構成員が異なっています。
で、安全衛生委員会の構成員は、安全委員会の構成員と衛生委員会の構成員
が含まれなければなりません。
産業医については、衛生委員会の構成員としなければならないので、安全衛生
委員会の構成員としなればなりません。
したがって、【 R4-10-E 】は誤りで、【 H21-8-B 】は正しいです。
そこで、【 H16-8-B 】ですが、産業医が嘱託の場合に、構成員とすべき
かを論点にしています。衛生委員会を設置すべき事業場、必ずしも専属の産業
医の選任が義務づけられているわけではありません。嘱託の産業医は構成員
にしなくてよい、ということだと、産業医を構成員とすることができないって
ことが多々起きます。
そのため、産業医が嘱託であっても、必ず構成員として指名しなければなり
ません。
【 H8-8-E 】と【 H2-8-C 】では、作業環境測定士を構成員として
指名しなければならないかが論点です。
作業環境測定士については、「委員に指名することができる」とされているので、
必ずしも構成員として指名する必要はありません。
ということで、どちらも誤りです。
委員会の構成員に関しては、出題頻度は、それほど高くありませんが、出題実績
があるので、必ず構成員としなければならないもの、構成員とすることができる
もの、これらは、ちゃんと、確認しておきましょう。