労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2022年9月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2022/202209.html
労働政策研究・研修機構が
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https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2022/202209.html
今日の過去問は「労基法H25-1-D」です。
【 問 題 】
労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用
するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を
作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来
の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、
当該事項については就業規則に規定しなければならない。
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【 解 説 】
常時10人未満の労働者を使用していた場合において、使用する
労働者が常時10人以上となれば、使用者に就業規則の作成義務が
生じます。
その場合に、「従来の慣習」があるとき、労働協約などに定めのない
ものであっても、就業規則の記載事項の1つとして「当該事業場の
労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに
関する事項」が挙げられているので、「当該事業場の労働者のすべて
に適用される」ものである限り、相対的必要記載事項として就業規則
に規定しなければなりません。 正しい。