K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

忘れないように

2022-10-03 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和4年度試験が終わり1か月以上経ちます。
今週は、合格発表ですね。

ところで、
社労士試験に合格するための勉強、忘却との闘いのようなところがあります。
合格するための勉強だけでなく、
合格後、「法律家」として仕事をされるのであれば、
勉強した法律、忘れるわけにはいきません。
法律を知らないのに、「法律家」というのは・・・!

令和4年度試験を受験された方で、
試験の後、まったく勉強していないという方・・・いるのではないでしょうか?

合格発表があり、合格し、先に進むにしても、
残念な結果となり、来年度、再チャレンジするにしても、
あまり長い間、知識のメンテナンスをしないでいると、
「ゼロ」になってしまいますからね。

苦労して勉強し、身に付けた知識、失くさないようにしてください。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法H17-2-C

2022-10-03 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H17-2-C」です。

【 問 題 】

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制
を採用するために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働
基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあくまで取締
規定であり、届出をしないからといって、同項による企画業務型
裁量労働制の効力発生に影響するものではない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労使委員会の決議の届出は、単なる取締規定ではなく、効力発生
要件となります。
ですので、届出を行わないと、企画業務型裁量労働制の効力が発生
しません。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする