K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

986号

2022-10-29 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2022.10.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No986
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミのオリジナル教材のうち2023年度試験向けのものの
販売を開始しております ↓
      https://srknet.official.ec/

オリジナル教材のうち一問一答問題集は、過去問と予想問題を組み合わせた
一問一答形式の問題集です。
予想問題も含まれますが、過去問が中心で、昭和63年頃から平成29年頃までの
過去問から、これはというものをピックアップしていて、
知識の確認に最適な教材です。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2023度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2023member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2023explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

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└■ 2「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A4
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2月以内の期間を定めて使用された者で、2月以内の雇用契約が更新される
ことが見込まれなかったものについて、契約開始後に状況が変わり契約が更新
されることが見込まれることになった場合、被保険者資格の取得日はいつに
なるのか。

☆☆====================================================☆☆

契約の更新が見込まれるに至った日に被保険者資格を取得することになり
ます。

☆☆====================================================☆☆

労使双方により2月以内の最初の雇用契約の期間を超えて使用しないこと
について合意していたため、使用開始時においては被保険者資格を取得し
なかった者について、契約期間中に上記の合意を撤回し、最初の雇用契約の
期間を超えて使用される見込みが生じた場合、被保険者資格の取得日はいつ
になるのか。

☆☆====================================================☆☆

最初の雇用契約の期間を超えて使用しないという合意が撤回され、契約
の更新が見込まれるに至った日に被保険者資格を取得することになります。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-労基法問10-E「委員会の構成員」です。

☆☆======================================================☆☆

事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者
のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることに
ついては努力義務とされている。

☆☆======================================================☆☆

「委員会の構成員」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H21-8-B 】
安全衛生委員会の構成員には、事業者が指名した産業医を加えなければなら
ない。

【 H16-8-B 】
事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則と
して、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、
当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。

【 H8-8-E 】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境
測定士であるものがいるときは、まずその者を衛生委員会の委員に指名し
なければならない。

【 H2-8-C 】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測
定士であるものを、衛生委員会の委員として指名しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「委員会の構成員」に関する問題です。

安全委員会と衛生委員会では委員会の構成員が異なっています。
で、安全衛生委員会の構成員は、安全委員会の構成員と衛生委員会の構成員
が含まれなければなりません。
産業医については、衛生委員会の構成員としなければならないので、安全衛生
委員会の構成員としなればなりません。
したがって、【 R4-10-E 】は誤りで、【 H21-8-B 】は正しいです。

そこで、【 H16-8-B 】ですが、産業医が嘱託の場合に、構成員とすべき
かを論点にしています。衛生委員会を設置すべき事業場、必ずしも専属の産業
医の選任が義務づけられているわけではありません。嘱託の産業医は構成員
にしなくてよい、ということだと、産業医を構成員とすることができないって
ことが多々起きます。
そのため、産業医が嘱託であっても、必ず構成員として指名しなければなり
ません。

【 H8-8-E 】と【 H2-8-C 】では、作業環境測定士を構成員として
指名しなければならないかが論点です。
作業環境測定士については、「委員に指名することができる」とされているので、
必ずしも構成員として指名する必要はありません。
ということで、どちらも誤りです。

委員会の構成員に関しては、出題頻度は、それほど高くありませんが、出題実績
があるので、必ず構成員としなければならないもの、構成員とすることができる
もの、これらは、ちゃんと、確認しておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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安衛法H25-8-A[改題]

2022-10-29 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H25-8-A[改題]」です。

【 問 題 】

事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた
場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、
疲労の蓄積が認められる労働者であって、法定の除外事由に該当し
ないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところにより、医師に
よる面接指導を行わなければならない。

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【 解 説 】

設問の要件に該当する労働者に対しては、事業者は、医師による
長時間労働者に対する面接指導を行わなければなりません。
なお、当該面接指導は、要件に該当する労働者の申出により行われ
ます。

 正しい。

 

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