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■□ 2022.10.22
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No986
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
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■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
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に掲載しています。
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└■ 2「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A4
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2月以内の期間を定めて使用された者で、2月以内の雇用契約が更新される
ことが見込まれなかったものについて、契約開始後に状況が変わり契約が更新
されることが見込まれることになった場合、被保険者資格の取得日はいつに
なるのか。
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契約の更新が見込まれるに至った日に被保険者資格を取得することになり
ます。
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労使双方により2月以内の最初の雇用契約の期間を超えて使用しないこと
について合意していたため、使用開始時においては被保険者資格を取得し
なかった者について、契約期間中に上記の合意を撤回し、最初の雇用契約の
期間を超えて使用される見込みが生じた場合、被保険者資格の取得日はいつ
になるのか。
☆☆====================================================☆☆
最初の雇用契約の期間を超えて使用しないという合意が撤回され、契約
の更新が見込まれるに至った日に被保険者資格を取得することになります。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-労基法問10-E「委員会の構成員」です。
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事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者
のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることに
ついては努力義務とされている。
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「委員会の構成員」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H21-8-B 】
安全衛生委員会の構成員には、事業者が指名した産業医を加えなければなら
ない。
【 H16-8-B 】
事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則と
して、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、
当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。
【 H8-8-E 】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境
測定士であるものがいるときは、まずその者を衛生委員会の委員に指名し
なければならない。
【 H2-8-C 】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測
定士であるものを、衛生委員会の委員として指名しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「委員会の構成員」に関する問題です。
安全委員会と衛生委員会では委員会の構成員が異なっています。
で、安全衛生委員会の構成員は、安全委員会の構成員と衛生委員会の構成員
が含まれなければなりません。
産業医については、衛生委員会の構成員としなければならないので、安全衛生
委員会の構成員としなればなりません。
したがって、【 R4-10-E 】は誤りで、【 H21-8-B 】は正しいです。
そこで、【 H16-8-B 】ですが、産業医が嘱託の場合に、構成員とすべき
かを論点にしています。衛生委員会を設置すべき事業場、必ずしも専属の産業
医の選任が義務づけられているわけではありません。嘱託の産業医は構成員
にしなくてよい、ということだと、産業医を構成員とすることができないって
ことが多々起きます。
そのため、産業医が嘱託であっても、必ず構成員として指名しなければなり
ません。
【 H8-8-E 】と【 H2-8-C 】では、作業環境測定士を構成員として
指名しなければならないかが論点です。
作業環境測定士については、「委員に指名することができる」とされているので、
必ずしも構成員として指名する必要はありません。
ということで、どちらも誤りです。
委員会の構成員に関しては、出題頻度は、それほど高くありませんが、出題実績
があるので、必ず構成員としなければならないもの、構成員とすることができる
もの、これらは、ちゃんと、確認しておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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