K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

副業・兼業の促進に関するガイドライン

2022-10-14 04:00:01 | ニュース掲示板
 
厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレット(令和4年10月3日改定版)を
公表しました
 
なお、副業・兼業に関する情報がまとめられている専用ページはです。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法H28-9-C

2022-10-14 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H28-9-C」です。

【 問 題 】

労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その
業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務
をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の
事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、
製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造
業とはされない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働安全衛生法における事業場の適用単位の考え方は、労働基準
法における考え方と同一であり、事業場とは、工場、鉱山、事務所、
店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的
に行われる作業の一体をいうので、一の事業場であるか否かは主
として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるもの
は原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則
として別個の事業場します。
そのうえで、業種の区分については、設問のとおり、それぞれの
事業場ごとにその業態によって個別に決定されます。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする