厚生労働省の女性活躍推進法特集ページが更新されていて
男女の賃金の差異の情報公表について
解説動画が掲載されています。
特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
解説動画
https://www.youtube.com/watch?v=NocF4_BF7FM
厚生労働省の女性活躍推進法特集ページが更新されていて
男女の賃金の差異の情報公表について
解説動画が掲載されています。
特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
解説動画
https://www.youtube.com/watch?v=NocF4_BF7FM
今日の過去問は「安衛法H24-9-C」です。
【 問 題 】
常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者
を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場
の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その
者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理
させることができる。
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【 解 説 】
衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令
で定める資格を有する者のうちから選任しなければなりません。
この資格には、「第二種衛生管理者免許」が含まれていますが、
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、
熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業
においては、衛生面に問題が生じやすいことなどから、第二種衛生
管理者免許しか有しない者は、衛生管理者として選任することは
できません。
誤り。