令和6年度社会保険労務士試験が終わり、2週間ほどになります。
結果が思わしくなく、来年、再チャレンジかなと考えている方もいるでしょう。
そのような方、
令和7年度の試験が令和7年8月24日としたら、あと348日です。
まだまだ時間は十分あります。
でも、いつまで経っても、「まだまだ」と思っていると、あるとき、
「時間が足りない」ってことに気が付くことになります。
今年の試験を受験された方、少しのんびりしたいという気持ちはわかります。
でも、のんびりし過ぎては・・・
試験までにすべきこと、試験までに確保できる時間などをちゃんと考えて、
頭の中で、再スタートをするタイミング、決めておきましょう。
今日の過去問は「労基法H21-2-D」です。
【 問 題 】
使用者が、労働基準法第20条所定の予告期間を置かず予告手当
の支払もしないで労働者に解雇の通知をした場合には、解雇の
通知後30日の期間を経過したとしても解雇の効力は発生しない
とするのが最高裁判所の判例である。
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【 解 説 】
最高裁判所の判例によると、使用者が労働基準法第20条所定の
予告期間をおかず、又は予告手当の支払をしないで労働者に解雇
の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じませ
んが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後所定
の30日の期間を経過するか、又は通知の後に所定の予告手当の
支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずる
ものと解すべきである、とされています。 誤り。