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教材選び

2024-09-18 02:00:00 | 社労士試験合格マニュアル

令和6年度試験が残念な結果となり、
令和7年度試験にチャレンジしようという方、
既にどのような教材を使うのか決めたでしょうか?

まだ検討中という方もいるでしょう。
何を使うのか、慌てて決めず、しっかりと検討したほうがよいでしょう。

令和6年度試験に向けて使ったもの、
それと同じものを使おうという方、多いのではないでしょうか?

ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。

例えば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。

情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。

問題に対する対応能力、実戦力とでも言うのでしょうか、それが十分ではなかった
ということであれば、より多くの問題を解くことができるような教材構成にする
ことを考える必要があります。
内容や情報量とは別に、デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。

ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。

合否に大きな影響が出るものですから。

 

 

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労基法H26-5-E

2024-09-18 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H26-5-E」です。

【 問 題 】

労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事
しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から
離れることを保障されている時間をいう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事
しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から
離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束
時間は労働時間として取扱うこととされています。

 正しい

 

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