9月6日に、厚生労働省が「令和6年版 労働経済の分析」を公表しました。
今回の白書では、「人手不足への対応」をテーマとして分析を行っています。
第Ⅰ部では、2023年の雇用情勢や賃金、経済等の動きをまとめています。
また、第Ⅱ部では、我が国の人手不足の動向やその背景を分析し、人手不足
への対応に向けた方向性等を示しています。
詳細
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43038.html
9月6日に、厚生労働省が「令和6年版 労働経済の分析」を公表しました。
今回の白書では、「人手不足への対応」をテーマとして分析を行っています。
第Ⅰ部では、2023年の雇用情勢や賃金、経済等の動きをまとめています。
また、第Ⅱ部では、我が国の人手不足の動向やその背景を分析し、人手不足
への対応に向けた方向性等を示しています。
詳細
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43038.html
今日の過去問は「労基法H23-6-C」です。
【 問 題 】
労働協約において稼働率80%以下の労働者を賃上げ対象から除外
する旨の規定を定めた場合に、当該稼働率の算定に当たり労働
災害による休業を不就労期間とすることは、経済的合理性を有し
ており、有効であるとするのが最高裁判所の判例である。
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【 解 説 】
前年の稼働率が80%以下の従業員を翌年度の賃金引上げの対象者
から除外する旨の労働協約条項について、労働者に保障している
労働基準法又は労働組合法上の権利に基づく不就労(年次有給休暇、
産前・産後休業、育児時間、労働災害による休業等)を稼働率算定
の基礎とすることは、その権利の行使を抑制し、ひいては労働者に
各権利を保障しているという法律の趣旨を実質的に失わせるもので
あるため、「公序に反し無効である」とされています。
誤り