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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

少しのんびりするのもあり

2024-09-02 02:00:00 | 社労士試験合格マニュアル

令和6年度社会保険労務士試験を受験された方、
お疲れさまでした。

試験、いかがでしたでしょうか?

試験までの勉強で身に付けた力を、
しっかりと発揮できた方もいるでしょうが、
思うように発揮できなかったという方もいるでしょう。

ただ、
実力が発揮できたかどうかは、必ずしも結果に直結するものではありません。

身に付けた力を思うように発揮することができなくても、
得点を重ねることができたという方はいるでしょう。

いずれにしても、令和6年度の試験は終わりました。
とりあえず、結果は置いておいて、少しのんびりと
というのもありです。

ここまで必死に勉強してきたことでしょうから、
ちょっと立ち止まって、先を考えるというのも、大切です。

 

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労基法H27-4-D

2024-09-02 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H27-4-D」です。

【 問 題 】

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件
が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める
賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」
に当たる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

あらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、その支払
の確保という観点から、賃金とされます。
そして、退職手当は、その性格上「毎月1回以上払の原則」や
「一定期日払の原則」を適用するようなものではないので、
「臨時に支払われる賃金」とし、これらの規定の適用を除外
しています。

 正しい。

 

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