労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2024年7月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202407.html?mm=1990
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2024年7月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202407.html?mm=1990
今日の過去問は「労基法H19-5-E」です。
【 問 題 】
労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量
労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定に
ついては労使協定で定めるところによることとした場合に、
当該協定に定めるべき時間は、1日当たりの労働時間であり、
休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されない
ので、法定休日に労働させた場合には、当該休日労働に係る
割増賃金を支払う必要がある。
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【 解 説 】
専門業務型裁量労働制は、労働時間を算定するための制度なので、
休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されません。 正しい