9月13日に、厚生労働省が「令和6年 民間主要企業夏季一時金妥結状況」
を公表しました。
これによると、平均妥結額は898,754 円で、昨年と比較して53,197 円(6.29%)の増、
平均要求額は937,922 円で、昨年と比較して68,809 円(7.9%)の増となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43424.html
9月13日に、厚生労働省が「令和6年 民間主要企業夏季一時金妥結状況」
を公表しました。
これによると、平均妥結額は898,754 円で、昨年と比較して53,197 円(6.29%)の増、
平均要求額は937,922 円で、昨年と比較して68,809 円(7.9%)の増となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43424.html
今日の過去問は「労基法H26-6-B」です。
【 問 題 】
最高裁判所の判例は、「年次休暇の利用目的は労基法の関知しない
ところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を
許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」と
述べている。
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【 解 説 】
年次有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、
休暇をどのように利用するかは、労働者の自由です。
なお、この判例では、「年次有給休暇の権利は、労働基準法39条の
要件の充足により、法律上当然に労働者に生ずるものであって、
その具体的な権利行使にあたっても、年次有給休暇の成立要件と
して「使用者の承認」という観念を容れる余地はない」としてい
ます。
正しい