令和6年度試験が終わり、1か月近く経ちます。早いですね!
ところで、今年の試験を受けられた方は、
試験までは、自らのペースで勉強を進めていて、勉強が習慣化していたでしょう。
ただ、試験が終わった後は、その習慣が崩れてしまっているのではないでしょうか?
試験直後は、休憩をしたりして、リフレッシュするために、どうしても、
試験直前とは、リズムが変わってしまいます。
そうなっていた場合、
もし、来年度の試験の合格を目指すのであれば、勉強をするという習慣、
そろそろ取り戻しましょう。
来年度初めて受験しようという方は、
まだ、勉強が習慣化されていないかもしれませんね?
長期間にわたって勉強を続けるうえでは、勉強することを習慣化するということは、
大切なことです。
ですので、できるだけ早く勉強をすることを習慣化しましょう。
今日の過去問は「労基法H17-2-C」です。
【 問 題 】
労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働
制を採用するために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄
労働基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあく
まで取締規定であり、届出をしないからといって、同項による
企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものではない。
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【 解 説 】
労使委員会の決議の届出は、単なる取締規定ではなく、効力発生
要件となります。
そのため、届出を行わないと、企画業務型裁量労働制の効力が
発生しません。 誤り