8月29日に、厚生労働省が「令和5年労働争議統計調査の概況」を
公表しました。
これによると、令和5年の「総争議」の件数は292件(270件)で、
前年に比べ増加しています。
「総争議」の件数は長期的には減少傾向で推移してきましたが、
令和元年以降は横這い圏内で推移しています。
「争議行為を伴う争議」の件数は75件(65件)、「争議行為を伴わ
ない争議」の件数は217件(205件)でした。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/14-r05.html
8月29日に、厚生労働省が「令和5年労働争議統計調査の概況」を
公表しました。
これによると、令和5年の「総争議」の件数は292件(270件)で、
前年に比べ増加しています。
「総争議」の件数は長期的には減少傾向で推移してきましたが、
令和元年以降は横這い圏内で推移しています。
「争議行為を伴う争議」の件数は75件(65件)、「争議行為を伴わ
ない争議」の件数は217件(205件)でした。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/14-r05.html
今日の過去問は「労基法28-3-D」です。
【 問 題 】
使用者は、労働者が出産、疾病、災害等非常の場合の費用に
充てるために請求する場合には、いまだ労務の提供のない
期間も含めて支払期日前に賃金を支払わなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
非常時払の規定に基づき労働者が請求した場合に使用者が支払わ
なければならないのは、「既往の労働に対する賃金」です。
つまり、働いた分に限られ、「いまだ労務の提供のない期間に
対する賃金」については、使用者に支払の義務はありません。
誤り