K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

2025年度試験に向けて

2024-09-13 02:00:00 | 社労士試験合格マニュアル

令和6年度試験を受験された方、試験後は、どのように過ごしていますか?

試験の出来によっても、過ごし方が違っているでしょうか。

合格発表を楽しみに待つという方もいれば、
今年は、どうも合格には届かないようで、
来年、再チャレンジしようと考えている方、いるでしょう。

そこで、再チャレンジしようという方、
すぐすぐ勉強する気にはならないかもしれませんが、
今年の結果をちゃんと分析しましょう。

自己採点をして、結果として1点足りないとか、2点足りないとか
あるかもしれません。
そうだった場合、あと少しだ、なんて決めつけないようにしましょう。
表面上は1点だったとしても、それは、たまたまということがあります。

1肢1肢、確認し、どれだけの肢が正確に判断できたのか、
これを確認しましょう。
そうすると、現時点での本当の実力が見えてきます。

また、間違えた理由、
焦っていた、勘違いした、マークミスをした、
そもそも知らなかった、覚えていなかった  
など、いろいろとあるでしょう。
この間違え方によっても、来年度に向けた勉強方法が違ってきます。
(わからいこと、知らないことが多かった:基本の反復)
(論点を見つけられなかった:問題演習)

ですので、この時期、1度、今年の試験を振り返ってみましょう。
そのうえで、来年に向けてスタートしてください。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法H26-5-B

2024-09-13 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H26-5-B」です。

【 問 題 】

労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を労働
基準法上の労働時間とみるべきか否かについては、就業規則上
の制裁等の不利益な取扱いの有無や、教育・研修の内容と業務
との関連性が強く、それに参加しないことにより本人の業務に
具体的な支障が生ずるか否か等の観点から、実質的にみて出席
の強制があるか否かにより判断すべきものである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業
規則上の制裁等の不利益な取扱いによる出席の強制がなく自由
参加のものであれば、労働時間とはなりません。
強制とされるのであれば、それは労働時間となります。
なお、労働安全衛生法に規定する安全衛生教育の実施に要する
時間は、労働時間となります。

 正しい

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする