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令和6年-労基法・選択「労働時間」

2024-09-20 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和6年-労基法・選択「労働時間」です。

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労鋤基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間
(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の( B )
に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為
が使用者の( B )に置かれたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかん
により決定されるべきものではないと解するのが相当である。

☆☆======================================================☆☆

「労働時間」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H28-4-A 】
労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれ
ている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者
の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に
定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。

【 H20-4-A 】
労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に
置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、就業規則、
労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高裁判所の判例
である。


【 H22-4-A 】
ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠
時間についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働準基法
上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。

【 R4-2-E 】
警備員が実作業に従事しない仮眠時間について、当該警備員が労働契約に
基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応することが
義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的
に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情が存しない
などの事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体
として警備員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法
第32 条の労働時間に当たるとするのが、最高裁判所の判例である。

【 H26-5-D 】
労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督の
もとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていること
を要件とはしない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転
に当たる場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとって
いるときであってもそれは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法
上の労働時間である。

【 H30-1-イ 】
貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、
運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間とし
ないことが認められている。

【 R2-6-A 】
運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部
運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠して
いる時間は労働時間に当たる。

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「労働時間」に関する判例や通達からの出題です。

【 H28-4-A 】と【 H20-4-A 】では、労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
この部分は、そのとおりです。
使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。
【 R6-選択 】では、この点を論点にしていて、答えは「指揮命令下」です。

例えば、就業規則に、始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から13時
まで休憩と定められていた場合、その間の8時間だけが労働時間になる、
とは限らないということです。
実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているのであれば、
その超えた時間も労働時間となります。

そのため、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとする」
とある【 H20-4-A 】は、誤りです。

これに対して、
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かに
より客観的に定まる」としている【 H28-4-A 】は、正しいです。

では、【 H22-4-A 】ですが、
「労働からの解放が保障されていない」場合は、「労働時間に当たる」として
います。
「労働からの解放が保障されていない」というのは、使用者の指揮命令下に
置かれている状態ですので、やはり、労働時間となります。
したがって、【 H22-4-A 】も正しいです。
ちなみに、仮眠時間って寝ている時間です。
寝ていても労働時間になるというと、違和感を持つ人もいるかもしれません
・・・ただ、この点は、
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすること
を義務づけられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの
解放が保障されているとはいえないので、労働時間に当たるとされています。
【 R4-2-E 】は、これについても含めた内容で、「労働時間に当たる」
としているので、正しいです。

それと、【 H26-5-D 】では、「労働」とはどういうものなのかを示し
つつ、具体例を挙げていますが、この具体例は、【 H30-1-イ 】と
【 R2-6-A 】でも出題されています。
で、【 H26-5-D 】と【 R2-6-A 】では「労働時間である」と
しているのに対して、【 H30-1-イ 】では「労働時間としないことが
認められている」としています。
【 H26-5-D 】と【 R2-6-A 】が正しくて、【 H30-1-イ 】
は誤りです。
「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、
必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしていません。
そのため、休息中や仮眠中も、「労働」となり得るのです。

 

 

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労基法H29-4-B[改題]

2024-09-20 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H29-4-B[改題]」です。

【 問 題 】

坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務
(以下本問において「坑内労働等」という。)の労働時間の延長
は、1日について2時間を超えてはならないと規定されている
が、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、
例えば、坑内労働等に8時間従事した後にその他の労働に2
時間を超えて従事させることは、労働基準法第36条による
協定の限度内であっても本条に抵触する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

禁止されているのは、「坑内労働等健康上特に有害な業務」のみ
での労働時間数が、1日についての法定労働時間数に2時間を
加えて得た時間数を超えることであり、坑内労働等とその他の
労働が同一の日に行われ、これら2種の労働の労働時間数の合計
が1日についての法定労働時間数を超えた場合においても、その
日における「坑内労働等健康上特に有害な業務」の労働時間数が
「法定労働時間+2時間」を超えないときは、労働基準法36条
の手続がとられている限り適法です。

 誤り

 

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