今日の過去問は「労働一般H20-3-E[改題]」です。
【 問 題 】
パートタイム・有期雇用労働法第13条によれば、事業主は、
通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・
有期雇用労働者について、同項第1号から第3号までに定め
られた措置のうちいずれかの措置を講じなければならない
こととなったが、第1号においては、「通常の労働者の募集
を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること
等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間
その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する
短時間労働者に周知すること」と定められている。
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【 解 説 】
パートタイム・有期雇用労働法の「通常の労働者への転換」の
規定は、平成20年改正で新たに設けられた規定で、通常の労働者
への転換を推進するために、事業主が講じなければならない措置
を3つ(1号~3号)規定しています。
正しい。