今日の過去問は「安衛法25-9-E」です。
【 問 題 】
労働安全衛生法施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号
の小型ボイラーを除く。)の破裂が発生したときは、事業者は、遅滞
なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。
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【 解 説 】
事業場又はその附属施設内で、火災、爆発又は建設物の倒壊事故等
が発生したときは、事業者は、遅滞なく、労働基準監督署長に報告
書(事故報告書)を提出しなければなりません。
設問の事故は、この事故報告書の対象となる事故です。
正しい