K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災法H29-7-A

2024-11-14 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H29-7-A」です。

【 問 題 】

労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が
保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、
受給者は、それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険
給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨で
ある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険給付に係る権利については、事故が発生した場合、まず、抽象
的な保険給付請求権(基本権)が発生し、請求により支給決定を
求めます。
そして、支給決定があると、具体的な請求権(支払を受ける権利)
が生じます。
そのため、支給決定を受ける前においては、具体的な請求権は有し
ないことになります。

 正しい

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 短時間労働者に対する健康保... | トップ | 最近の統計調査結果(2024年1... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

今日の過去問」カテゴリの最新記事