今日の過去問は「労災法H29-7-A」です。
【 問 題 】
労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が
保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、
受給者は、それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険
給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨で
ある。
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【 解 説 】
保険給付に係る権利については、事故が発生した場合、まず、抽象
的な保険給付請求権(基本権)が発生し、請求により支給決定を
求めます。
そして、支給決定があると、具体的な請求権(支払を受ける権利)
が生じます。
そのため、支給決定を受ける前においては、具体的な請求権は有し
ないことになります。
正しい