K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<雇保>H22-10-E

2020-03-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H22-10-E」です。


【 問 題 】

事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにも
かかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しない
ときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、
国税滞納処分の例によって処分されることはない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

追徴金は、延滞金の対象となりませんが、国税滞納処分の例によって
処分されることがあります。
延滞金は、労働保険料の納付を怠ったときに徴収されるものです。
滞納処分は、労働保険料だけでなく、その他の徴収金を納付しない
場合にも行われます。


 誤り。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 労働力調査(基本集計)令和... | トップ | 令和1年-健保法問7-イ「... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

今日の過去問」カテゴリの最新記事