今日の過去問は「健保法H23-6-E」です。
【 問 題 】
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある
被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を
支払うことが困難であると認められる者に対して、次の措置を
採ることができる。(1)一部負担金を減額すること、(2)一部
負担金の支払を免除すること、(3)保険医療機関又は保険薬局
に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、
その徴収を猶予すること。
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【 解 説 】
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある
被保険者であって、一部負担金の支払いが困難であると認められる
ものに対して、設問の(1)から(3)の措置を採ることができ
ます。
なお、特別の事情として、被保険者が震災、風水害、火災等により、
住宅、家財等が著しい損害を受けたことが掲げられています。
正しい。
【 問 題 】
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある
被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を
支払うことが困難であると認められる者に対して、次の措置を
採ることができる。(1)一部負担金を減額すること、(2)一部
負担金の支払を免除すること、(3)保険医療機関又は保険薬局
に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、
その徴収を猶予すること。
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【 解 説 】
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある
被保険者であって、一部負担金の支払いが困難であると認められる
ものに対して、設問の(1)から(3)の措置を採ることができ
ます。
なお、特別の事情として、被保険者が震災、風水害、火災等により、
住宅、家財等が著しい損害を受けたことが掲げられています。
正しい。