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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全失業者>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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この冬は暖冬で、春の訪れも早く、
寒いのが苦手な方にとっては、冬が早く終わりよかった
と思われているかもしれませんね。
ただ、春は眠いという方いるでしょう。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。
ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。
1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。
しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、
一歩一歩進んでいきましょう。
それが合格につながります。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全失業者>
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完全失業者は、2019年平均で162万人と、前年に比べ4万人の減少(10年連続
の減少)となった。
男女別にみると、男性は96万人と3万人の減少、女性は66万人と1万人の減少
となった。
☆☆====================================================☆☆
失業関連については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。
問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。
ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。
ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、
【 16-選択 】
政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。
というように出題されています。
この問題の答えは
A:労働力
B:完全失業者数
C:完全失業率
D:15歳
です。
ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。
ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-健保法問8-D「傷病手当金の継続給付」です。
☆☆======================================================☆☆
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の
前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされている
が、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく
継続しているものとする)を合算すれば1年になる場合には、その要件を
満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続
被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間
は含まれないものとする。
☆☆======================================================☆☆
「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H25-2-B 】
傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6カ月経過したときに退職せ
ざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく
継続した6カ月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、
資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、
任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の
期間は含まれない。
【 H28-8-D 】
健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、
資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職
被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この
被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。
☆☆======================================================☆☆
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の
前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされています。
これは、被保険者であった期間がわずかしかない者まで、資格喪失後の継続給付
の対象とはしないようにするため設けられている要件です。
そこで、この「引き続き1年以上」とは、必ずしも、一の適用事業所において
引き続き被保険者であることを求めたものではなく、その間に転勤や転職など
により事業所や保険者が変わっても、被保険者資格に1日の空白もなければ、
引き続いた期間として通算されます。
つまり、引き続き1年以上健康保険の被保険者であり続ければよいということ
です。
ただ、健康保険の被保険者といっても、退職後の資格である任意継続被保険者
又は特例退職被保険者であった期間や健康保険に保険料を納付していない共済
組合の組合員である被保険者の期間は、この「被保険者であった期間」から
除かれます。
ということで、【 R1-8-D 】は正しいですが、
【 H25-2-B 】と【 H28-8-D 】は誤りです。
ちなみに、高額療養費の支給要件の判断や多数回該当の回数を数える場合、
保険者単位で行われるので、これらの規定と混同しないようにしましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全失業者>
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この冬は暖冬で、春の訪れも早く、
寒いのが苦手な方にとっては、冬が早く終わりよかった
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ただ、春は眠いという方いるでしょう。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
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完全失業者は、2019年平均で162万人と、前年に比べ4万人の減少(10年連続
の減少)となった。
男女別にみると、男性は96万人と3万人の減少、女性は66万人と1万人の減少
となった。
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失業関連については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。
問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。
ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。
ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、
【 16-選択 】
政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。
というように出題されています。
この問題の答えは
A:労働力
B:完全失業者数
C:完全失業率
D:15歳
です。
ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。
ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。
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今回は、令和1年-健保法問8-D「傷病手当金の継続給付」です。
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資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の
前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされている
が、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく
継続しているものとする)を合算すれば1年になる場合には、その要件を
満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続
被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間
は含まれないものとする。
☆☆======================================================☆☆
「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H25-2-B 】
傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6カ月経過したときに退職せ
ざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく
継続した6カ月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、
資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、
任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の
期間は含まれない。
【 H28-8-D 】
健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、
資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職
被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この
被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。
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資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の
前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされています。
これは、被保険者であった期間がわずかしかない者まで、資格喪失後の継続給付
の対象とはしないようにするため設けられている要件です。
そこで、この「引き続き1年以上」とは、必ずしも、一の適用事業所において
引き続き被保険者であることを求めたものではなく、その間に転勤や転職など
により事業所や保険者が変わっても、被保険者資格に1日の空白もなければ、
引き続いた期間として通算されます。
つまり、引き続き1年以上健康保険の被保険者であり続ければよいということ
です。
ただ、健康保険の被保険者といっても、退職後の資格である任意継続被保険者
又は特例退職被保険者であった期間や健康保険に保険料を納付していない共済
組合の組合員である被保険者の期間は、この「被保険者であった期間」から
除かれます。
ということで、【 R1-8-D 】は正しいですが、
【 H25-2-B 】と【 H28-8-D 】は誤りです。
ちなみに、高額療養費の支給要件の判断や多数回該当の回数を数える場合、
保険者単位で行われるので、これらの規定と混同しないようにしましょう。
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