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■□ 2024.9.21
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1086
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 高齢化率
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和6年度試験が終わり、1か月近く経ちます。早いですね!
ところで、今年の試験を受けられた方は、
試験までは、自らのペースで勉強を進めていて、勉強が習慣化していたでしょう。
ただ、試験が終わった後は、その習慣が崩れてしまっているのではないでしょうか?
試験直後は、休憩をしたりして、リフレッシュするために、どうしても、
試験直前とは、リズムが変わってしまいます。
そうなっていた場合、
もし、来年度の試験の合格を目指すのであれば、勉強をするという習慣、
そろそろ取り戻しましょう。
来年度初めて受験しようという方は、
まだ、勉強が習慣化されていないかもしれませんね?
長期間にわたって勉強を続けるうえでは、勉強することを習慣化するということは、
大切なことです。
ですので、できるだけ早く勉強をすることを習慣化しましょう。
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└■ 2 高齢化率
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9月15日に、総務省統計局が
「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」を公表しました。
https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1420.html
これによると、総人口が減少する中で、65歳以上人口は3625万人と過去最多
となっています。
総人口に占める割合は29.3%と過去最高となっています。
この総人口に占める高齢者人口の割合を「高齢化率」といい、
「高齢化率」に関しては、次のように、過去に複数回出題されています。
【 H4-6-A 】
我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。
【 H22-2-E 】
日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40
年、イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。
【 H27-9-E 】
日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に
7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の
進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。
いずれも正しい内容として出題されたものです。
これらの問題にある数値、高齢化率の状況、これは知っておきましょう。
ただ、知っておくべきなのは、古いものではなく最新のもので、
令和6年なら、「29.3%」、およそ30%ということです。
それと、高齢化率の推移をみると、1950年(4.9%)以降一貫して上昇が
続いていて、1985年に10%、2005年に20%を超え、2024年は29.3%と
過去最高を更新しています。
ちなみに、「令和6年版高齢社会白書」には、「我が国の総人口は、令和5年
10月1日現在、1億2,435万人となっている。65歳以上人口は、3,623万人
となり、総人口に占める割合(高齢化率)も29.1%となった。」という記載
があります。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-労基法・選択「賃金債権の放棄」です。
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最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、
次のように判示した。
本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕
24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが
相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的
に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、
労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとする
ものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみず
から賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全
額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することは
できない。もっとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右
意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の( C )ものであることが
明確でなければならないものと解すべきである」。
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「賃金債権の放棄」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H22-3-D 】
労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則は、労働者が退職に際し自ら
賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、その意思表示の効力を否定
する趣旨のものと解することができ、それが自由な意思に基づくものである
ことが明確であっても、賃金債権の放棄の意思表示は無効であるとするのが
最高裁判所の判例である。
【 H25-7-オ 】
退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は
強行的な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思
表示をしたとしても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定され
るとするのが、最高裁判所の判例である。
【 H27-4-C 】
退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返り
なくこれを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が
退職金債権を放棄する旨の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づ
くものであるか否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額
払の原則の趣旨に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。
【 R元-5-B 】
賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職
金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に
基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき
は、当該意思表示は有効であるとするのが、最高裁判所の判例である。
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いずれも「賃金債権の放棄」に関する最高裁判所の判例についての問題です。
まず、退職金について、これは、就業規則において支給条件が明確に規定され、
使用者に支払義務がある場合には、労働基準法にいう「賃金」に該当し、賃金
全額払の原則が適用されます。
この賃金全額払の原則は、「賃金の全額を支払うこと」を義務づけたもので
あり、労働者が退職に際し自ら退職金債権を放棄する旨の意思表示の効力を
否定する趣旨のものではありません。
最高裁判所の判例では、
「退職金債権放棄の意思表示が労働者の自由な意思に基づくものであると
認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していたものということができる
なら、その意思表示の効力は、これを肯定して差支えないというべきである」
としています。
つまり、労働者が退職に際し自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示をした
場合に、それが労働者の自由な意思に基づくものであることが明確であれば、
賃金債権の放棄の意思表示は有効であるということです。
したがって、【 R元-5-B 】は正しいですが、その他の択一式の問題は
いずれも誤りです。
は【 R6-選択 】は、正に、このキーワードが空欄になっていて、答えは
「自由な意思に基づく」です。
この判例も、繰り返し出題されています。
そのため、今後も出題される可能性が高いです。
キーワードは、再び選択式での出題も考えられるので、「自由な意思に基づく」
だけでなく、「合理的な理由が客観的に存在する」なども、しっかりと確認して
おきましょう。
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加藤 光大
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