今日の過去問は「健保法H26-4-B」です。
【 問 題 】
健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を
受けることができるときは、その負傷について健康保険からの
保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意
適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康
保険からの保険給付は行われない。
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【 解 説 】
労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について
は健康保険からの保険給付は行われませんが、労災保険が未適用の
事業所が健康保険の適用事業所となっている場合には、業務災害
以外の傷病に関しては保険給付が行われます。
つまり、その事業所に使用されている従業員が通勤途上で事故に
あったときは、健康保険から保険給付が行われます。
誤り。
【 問 題 】
健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を
受けることができるときは、その負傷について健康保険からの
保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意
適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康
保険からの保険給付は行われない。
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【 解 説 】
労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について
は健康保険からの保険給付は行われませんが、労災保険が未適用の
事業所が健康保険の適用事業所となっている場合には、業務災害
以外の傷病に関しては保険給付が行われます。
つまり、その事業所に使用されている従業員が通勤途上で事故に
あったときは、健康保険から保険給付が行われます。
誤り。