K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労基法H21-2-D

2024-09-09 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H21-2-D」です。

【 問 題 】

使用者が、労働基準法第20条所定の予告期間を置かず予告手当
の支払もしないで労働者に解雇の通知をした場合には、解雇の
通知後30日の期間を経過したとしても解雇の効力は発生しない
とするのが最高裁判所の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

最高裁判所の判例によると、使用者が労働基準法第20条所定の
予告期間をおかず、又は予告手当の支払をしないで労働者に解雇
の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じませ
んが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後所定
の30日の期間を経過するか、又は通知の後に所定の予告手当の
支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずる
ものと解すべきである、とされています。

 誤り。

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 令和4年度国民健康保険(市... | トップ | 再スタートのタイミング »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

今日の過去問」カテゴリの最新記事