今日の過去問は「健保法H23-6-D」です。
【 問 題 】
入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する
平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める
基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要し
た費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)
から、食事療養標準負担額を控除した額とする。
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【 解 説 】
入院時食事療養費に係る食事療養の額に係る基準は、「中央社会保険
医療協議会」ではなく、「厚生労働大臣」が定めます。
なお、厚生労働大臣は、食事療養の費用の算定に係る基準を定めよう
とするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされていて、
諮問先が「中央社会保険医療協議会」です。
誤り。
【 問 題 】
入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する
平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める
基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要し
た費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)
から、食事療養標準負担額を控除した額とする。
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【 解 説 】
入院時食事療養費に係る食事療養の額に係る基準は、「中央社会保険
医療協議会」ではなく、「厚生労働大臣」が定めます。
なお、厚生労働大臣は、食事療養の費用の算定に係る基準を定めよう
とするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされていて、
諮問先が「中央社会保険医療協議会」です。
誤り。