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労災法H21-5-C

2020-12-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H21-5-C」です。


【 問 題 】

傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって
支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等について
の判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。

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【 解 説 】

傷病補償年金は、労働者の請求に基づいて支給されるものではあり
ません。
支給要件を満たす労働者について、所轄労働基準監督署長が職権に
より支給を決定します。


 誤り。


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