今日の過去問は「労災法H21-5-C」です。
【 問 題 】
傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって
支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等について
の判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
傷病補償年金は、労働者の請求に基づいて支給されるものではあり
ません。
支給要件を満たす労働者について、所轄労働基準監督署長が職権に
より支給を決定します。
誤り。
【 問 題 】
傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって
支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等について
の判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
傷病補償年金は、労働者の請求に基づいて支給されるものではあり
ません。
支給要件を満たす労働者について、所轄労働基準監督署長が職権に
より支給を決定します。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/arrow_r.gif)