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労基法H18-2-D

2024-10-06 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H18-2-D」です。

【 問 題 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第114条の付加金支払
義務は、使用者が同法第20条の予告手当等を支払わない場合に、
当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその
支払を命ずることによって、初めて発生するものと解すべきで
あるから、使用者に同法第20条の違反があっても、既に予告
手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が
消滅した後においては、労働者は同法第114条による付加金
請求の申立をすることができないものと解すべきである、と
されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

付加金の制度は、制裁たる性質を有するとともに、予告手当等の
支払を確保しようとするものなので、全額の支払が完了し、義務
違反の状態が消滅した後においては、労働者は付加金の請求をで
きず、裁判所はその支払を命ずることができないと解されています。

 正しい

 

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