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雇保法H27-2-A

2021-01-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保H27-2-A」です。


【 問 題 】

特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に
規定する特定理由離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が20年
以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数
は150日である。

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【 解 説 】

特定受給資格者以外の受給資格者(就職が困難なものを除きます)の
所定給付日数は、年齢にかかわらず、算定基礎期間に応じて決定され、
算定基礎期間が20年以上であれば、所定給付日数は150日となります。


 正しい。


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