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1 はじめに
2 令和2年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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2021年が始まっています。
本年も宜しくお願い致します。
多くの方は、まだ、年末年始の休みの最中でしょう。
年末年始、仕事に追われているという方もいるかと思います。
普段と同じように仕事ということであれば、
生活のリズムが狂うということは、そうないかと思いますが、
休みだという方は、
生活のリズムが狂ってしまっているなんてことあるかもしれません。
生活のリズムが狂えば、
勉強のリズムも狂ってしまうことになるかもしれません。
もし、リズムが狂ってしまっているようであれば、
通常の生活に戻ったら、できるだけ早く立て直しましょう。
今年の試験まで、残された時間は、受験生全員、同じです。
その時間を上手に使うことが、合格につながります。
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└■ 2 令和2年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>
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今回は、令和2年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。
みなし労働時間制を採用している企業割合は13.0%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:26.1%
300~999人:16.9%
100~299人:17.3%
30~99人 :10.8%
となっています。
みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:11.4%
「専門業務型裁量労働制」:1.8%
「企画業務型裁量労働制」:0.8%
となっています。
また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.9%で、これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:7.6%
「専門業務型裁量労働制」:1.0%
「企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。
みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。
そこで、過去の出題をみると、
【 H11-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。
【 H24-5-D 】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。
【 H28-4-B 】
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。
というものがあります。
【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。
【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割でした。
令和2年調査では、1割を超えている状況ですが、約1割と言える範囲です。
企業規模別の状況については、必ずしも規模が大きくなるほど採用している企業の
割合が高くなるとはいえません。
【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。
ということで、みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-徴収法〔労災〕問8-A「請負事業の一括」です。
☆☆==========================================☆☆
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の
事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。
☆☆==========================================☆☆
「請負事業の一括」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H12-労災8-C 】
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負
によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、その事業
が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
【 H13-労災8-C 】
船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用について
は、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主と
される。
【 H15-労災9-A 】
建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、
徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみ
が当該事業の事業主となる。
【 H16-労災8-C 】
建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の請負
によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一の事業と
みなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。
【 H17-労災10-D 】
船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用について
は、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主と
される。
【 H26-労災9-A 】
立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の
規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが
当該事業の事業主とされる。
【 H26-労災9-B 】
機械器具製造業の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収
法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみ
が当該事業の事業主とされる。
【 H18-労災9-D 】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災
保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の申出
があったときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一
の事業の事業主となる。
☆☆==========================================☆☆
「請負事業の一括」に関する問題です。
よく出題され、一時期は、ほぼ毎年のように出題されていました。
その多くが同じ論点、請負事業の一括の対象となる事業の種類についてです。
対象となるのは、「建設の事業」だけです。
建設現場では、たとえば、大工、左官、とび、さらには、電気工事、水道工事、
ガス工事など様々な業者が作業を行います。
そのため、それらについて、個別に労災保険の保険関係を成立させるのではなく、
まとめて1つのものとして保険関係を成立させるようにしています。
ちなみに、立木の伐採の事業は、建設の事業とともに有期事業の一括の対象と
なっています。また、船舶製造の事業は言い換えれば“造船業”で、建設業と
造船業は労働安全衛生法で特定事業(統括安全衛生責任者の選任に係る事業)と
しています。「建設業と○○業は・・・」とセットで規定されているものもあり
ますが、請負事業の一括の対象とされるのは「建設の事業のみ」です。
それと、【 H18-労災9-D 】は、少し論点が違います。
請負事業の一括、何らかの手続が必要かどうかという点に論点を置いています。
請負事業の一括は、法律上当然に行われるもので、何ら手続を必要としません。
ですから、申出などは不要です。
はい、ということで、
【 H12-労災8-C 】は正しいですが、そのほかは、すべて誤りです。
ところで、【 H18-労災9-D 】の問題が
「厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業
が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主となる」
という具合に「労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることに
ついて元請負人の申出があったとき」を削除したらどうでしょうか。
正しいと判断できます。
気になるのは「厚生労働省令で定める事業」です。
「厚生労働省令で定める事業」とは?
具体的に事業の種類があれば判断できる方は多いでしょうが、このように出題
されると、迷ってしまうのではないでしょうか?
請負事業の一括は、建設の事業のみを対象としていますが、この事業の種類は
「法律」そのものに規定しているのではなく、「厚生労働省令」で規定してい
るんですよ。ですので、具体的に「建設の事業」となくても、「厚生労働省令で
定める事業」とあれば正しくなります。
「請負事業の一括」=「建設の事業」
と頭の中で固定してしまうと、「厚生労働省令で定める事業」なんて出題された
ときに、これは違う、なんて判断をしてしまうこともあり得ます。注意しましょう。
請負事業の一括については、今後も出題されるでしょうから、出題されたときは、
絶対に間違えないようにしましょう。
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1 はじめに
2 令和2年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>
3 過去問データベース
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└■ 2 令和2年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>
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今回は、令和2年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。
みなし労働時間制を採用している企業割合は13.0%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:26.1%
300~999人:16.9%
100~299人:17.3%
30~99人 :10.8%
となっています。
みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:11.4%
「専門業務型裁量労働制」:1.8%
「企画業務型裁量労働制」:0.8%
となっています。
また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.9%で、これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:7.6%
「専門業務型裁量労働制」:1.0%
「企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。
みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。
そこで、過去の出題をみると、
【 H11-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。
【 H24-5-D 】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。
【 H28-4-B 】
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。
というものがあります。
【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。
【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割でした。
令和2年調査では、1割を超えている状況ですが、約1割と言える範囲です。
企業規模別の状況については、必ずしも規模が大きくなるほど採用している企業の
割合が高くなるとはいえません。
【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。
ということで、みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-徴収法〔労災〕問8-A「請負事業の一括」です。
☆☆==========================================☆☆
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の
事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。
☆☆==========================================☆☆
「請負事業の一括」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H12-労災8-C 】
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負
によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、その事業
が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
【 H13-労災8-C 】
船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用について
は、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主と
される。
【 H15-労災9-A 】
建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、
徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみ
が当該事業の事業主となる。
【 H16-労災8-C 】
建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の請負
によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一の事業と
みなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。
【 H17-労災10-D 】
船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用について
は、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主と
される。
【 H26-労災9-A 】
立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の
規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが
当該事業の事業主とされる。
【 H26-労災9-B 】
機械器具製造業の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収
法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみ
が当該事業の事業主とされる。
【 H18-労災9-D 】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災
保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の申出
があったときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一
の事業の事業主となる。
☆☆==========================================☆☆
「請負事業の一括」に関する問題です。
よく出題され、一時期は、ほぼ毎年のように出題されていました。
その多くが同じ論点、請負事業の一括の対象となる事業の種類についてです。
対象となるのは、「建設の事業」だけです。
建設現場では、たとえば、大工、左官、とび、さらには、電気工事、水道工事、
ガス工事など様々な業者が作業を行います。
そのため、それらについて、個別に労災保険の保険関係を成立させるのではなく、
まとめて1つのものとして保険関係を成立させるようにしています。
ちなみに、立木の伐採の事業は、建設の事業とともに有期事業の一括の対象と
なっています。また、船舶製造の事業は言い換えれば“造船業”で、建設業と
造船業は労働安全衛生法で特定事業(統括安全衛生責任者の選任に係る事業)と
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ますが、請負事業の一括の対象とされるのは「建設の事業のみ」です。
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請負事業の一括、何らかの手続が必要かどうかという点に論点を置いています。
請負事業の一括は、法律上当然に行われるもので、何ら手続を必要としません。
ですから、申出などは不要です。
はい、ということで、
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ところで、【 H18-労災9-D 】の問題が
「厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業
が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主となる」
という具合に「労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることに
ついて元請負人の申出があったとき」を削除したらどうでしょうか。
正しいと判断できます。
気になるのは「厚生労働省令で定める事業」です。
「厚生労働省令で定める事業」とは?
具体的に事業の種類があれば判断できる方は多いでしょうが、このように出題
されると、迷ってしまうのではないでしょうか?
請負事業の一括は、建設の事業のみを対象としていますが、この事業の種類は
「法律」そのものに規定しているのではなく、「厚生労働省令」で規定してい
るんですよ。ですので、具体的に「建設の事業」となくても、「厚生労働省令で
定める事業」とあれば正しくなります。
「請負事業の一括」=「建設の事業」
と頭の中で固定してしまうと、「厚生労働省令で定める事業」なんて出題された
ときに、これは違う、なんて判断をしてしまうこともあり得ます。注意しましょう。
請負事業の一括については、今後も出題されるでしょうから、出題されたときは、
絶対に間違えないようにしましょう。
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