今日の過去問は「雇保法H30-3-A」です。
【 問 題 】
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合
において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付
額は、賃金と認められる。
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【 解 説 】
健康保険法の規定に基づく傷病手当金が支給されるということは、
労務不能の状態です。
そのため、その場合、その傷病手当金に付加して事業主から支給
される給付額は、労働の対償ではなく、恩恵的給付と認められる
ので、賃金とは認められません。
誤り