今日の過去問は「労基法16-7-B」です。
【 問 題 】
就業規則に制裁として出勤停止及びその期間中の賃金を支払わ
ない定めがある場合において、労働者が、例えば5日間の出勤
停止の制裁を受けるに至ったときは、当該5日間の賃金を支払わ
ないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、労働
基準法第91条の減給の制裁の制限には関係のないものである。
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【 解 説 】
出勤停止の結果として賃金が支払われないのは、減給の制裁に
該当しません。
正しい