今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-10-B」です。
【 問 題 】
事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄
都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知
を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該
通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1,000円
未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10
を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令
の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収
しないこととされている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
事業主が、「天災その他やむを得ない理由」により、不足額を納付し
なければならない場合には、追徴金は徴収されませんが、「法令の不知、
営業不振、資金難等」は、天災その他やむを得ない理由には該当しま
せん。
誤り。
【 問 題 】
事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄
都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知
を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該
通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1,000円
未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10
を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令
の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収
しないこととされている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
事業主が、「天災その他やむを得ない理由」により、不足額を納付し
なければならない場合には、追徴金は徴収されませんが、「法令の不知、
営業不振、資金難等」は、天災その他やむを得ない理由には該当しま
せん。
誤り。