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令和2年-健保法問2-E「被保険者資格を取得する前の傷病」

2021-03-05 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-健保法問2-E「被保険者資格を取得する前の傷病」です。

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被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病のため労務に服することができず
休職したとき、療養の給付は受けられるが、傷病手当金は支給されない。

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「被保険者資格を取得する前の傷病」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H23-2-E 】
被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する
前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受ける
ことはできるが、傷病手当金は支給されない。

【 H22-4-A 】
被保険者の資格取得が適正である場合、その資格取得前の疾病または負傷に
ついては、6か月以内のものに限り保険給付を行う。

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「被保険者資格を取得する前の傷病」に関する問題です。

労災保険の保険給付は、適用事業に労働者として使用されている間に事故が
生じた場合でなければ、行われません。
一方、健康保険は、いつ病気になったとか、ケガをしたとかを問いません。
そのため、被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病であっても、被保険者
資格の取得が適正である限り、その資格取得後において所定の要件を満たせば、
療養の給付が行われ、また、傷病手当金の支給も行われます。
被保険者である間が保険給付を行われます。

もし、被保険者である間に生じた病気やケガでないと保険給付が受けられない
のであれば、被保険者資格を失い、他の保険者が行う医療保険の被保険者となる
と、保険給付が受けられなくなってしまうので、他の保険者が行う医療保険の
被保険者であった間のケガや病気についても、現在加入している制度において、
保険給付を行うようにしています。
そして、これは、療養の給付など療養に係る費用として支給される保険給付だけ
でなく、所得保障である傷病手当金についてもです。

ですので、資格取得前の疾病、負傷について傷病手当金が支給されないとして
いる【 R2-2-E 】と【 H23-2-E 】は、誤りです。

また、【 H22-4-A 】では、「6カ月以内」のものに限定する内容となってい
ますが、このような規定はありませんので、誤りです。
1年前、2年前・・・10年前に発症した疾病などであっても、被保険者であれば、
療養の給付などが行われます。

そう、傷病手当金は被保険者資格を喪失した後でも、継続給付の要件を満たして
いれば、引き続き支給されますが、労務に服するようになってしまえば(転職
して働き出したら)、支給されなくなります。


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