今日の過去問は「国民年金法10-4-B」です。
【 問 題 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった
ため障害基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に
達する日の前日までに同一の傷病により障害等級に該当する程度の
障害状態に該当するに至ったときは、障害基礎年金の支給を請求する
ことができる。
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【 解 説 】
65歳に達する日の前日までに障害状態が障害等級に該当し、請求した場合に、
障害基礎年金が支給されます。なお、65歳に達した日以後において請求
したとしても支給されません。
正しい
【 問 題 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった
ため障害基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に
達する日の前日までに同一の傷病により障害等級に該当する程度の
障害状態に該当するに至ったときは、障害基礎年金の支給を請求する
ことができる。
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【 解 説 】
65歳に達する日の前日までに障害状態が障害等級に該当し、請求した場合に、
障害基礎年金が支給されます。なお、65歳に達した日以後において請求
したとしても支給されません。
正しい