今日の過去問は「厚年法H28-4-E」です。
【 問 題 】
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳
である昭和29年4月2日生まれの男性が60歳に達した日の属
する月の翌月からいわゆる全部繰上げの老齢厚生年金を受給し、
かつ60歳から62歳まで継続して第1号厚生年金被保険者であ
った場合、その者が61歳に達したときは、61歳に達した日の
属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金
の額の計算の基礎とし、61歳に達した日の属する月の翌月から
年金額が改定される。
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【 解 説 】
支給繰上げの請求があった日以後に被保険者期間を有する場合
には、特例支給開始年齢に達したとき、当該年齢に達した日の
属する月前における被保険者であった期間を年金額の算定の
基礎として、特例支給開始年齢に達した日の属する月の翌月
から年金の額を改定します。
したがって、設問の場合には61歳に達したときに改定が行われ
ます。
なお、61歳に達した日の属する月以後の被保険者であった期間
については、65歳になるまでは年金額には反映されず、65歳
に達したときに年金額に反映されます。
正しい。