今日の過去問は「健保法H25-10-エ」です。
【 問 題 】
被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付
事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、
自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に
起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。
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【 解 説 】
自殺未遂による傷病については、原則として保険給付は行われません。
ただし、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる
場合は、「故意」に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付
等の対象となります。
正しい。
【 問 題 】
被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付
事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、
自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に
起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。
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【 解 説 】
自殺未遂による傷病については、原則として保険給付は行われません。
ただし、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる
場合は、「故意」に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付
等の対象となります。
正しい。