今日の過去問は「国年法H30-9-A」です。
【 問 題 】
63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級
に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、
3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が
悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給
停止が解除されることはない。
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【 解 説 】
設問の場合、「3級に該当する状態のまま」とあるので、その
ような状態で何年経過したとしても、それを理由に受給権が消滅
することはありません。
つまり、5年経過していても、65歳を超えていても失権しません。
ですので、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に
該当したのであれば、支給停止は解除されます。
誤り。